決算変更届

建設業許可業者は、毎事業年度が終了するごとに、工事経歴や財務内容等を許可行政庁へ届け出ます。一般に「決算変更届」と呼ばれる手続で、建設業法上は毎事業年度終了後4か月以内の提出が必要です。

提出頻度毎事業年度ごと
提出期限事業年度終了後4か月以内
後続手続更新・業種追加・経審にも関係
このページで詳しく解説

4か月以内の提出工事経歴書建設業用財務諸表工事台帳との整合更新との関係経審への接続
税務申告が終われば自動的に完了する手続ではありません
税務用の決算書をもとに、建設業許可用の財務諸表や工事経歴書等を作成して提出します。税理士へ決算を依頼している場合でも、建設業法上の届出が別途必要です。

決算変更届で提出する主な内容

工事・売上関係

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 事業年度中の工事実績を業種ごとに整理した情報

財務・会社関係

  • 貸借対照表、損益計算書等の建設業用財務諸表
  • 納税証明書等
  • 変更があった場合の使用人数、定款等の書類

決算変更届を作る流れ

  1. 確定した決算書を準備税務申告後の決算資料を確認します。
  2. 工事台帳・工事実績を整理業種、元請・下請、請負金額等を確認し工事経歴書へ反映します。
  3. 建設業用財務諸表へ組替え勘定科目を建設業法様式に合わせて整理します。
  4. 納税証明等を取得法人・個人、許可行政庁に応じた必要書類を揃えます。
  5. 期限内に提出事業年度終了後4か月以内に提出します。

更新・経審との関係

決算関係届出は、建設業許可を維持するうえでの継続的な届出です。更新時に未提出年度が見つかったり、経営事項審査で工事経歴・財務内容との整合確認が必要になったりすることがあります。公共工事を目指す場合は、決算確定後の届出と経審のスケジュールを一体で管理すると効率的です。

よくあるミス

  • 税務申告をしたため、建設業の届出も終わったと思っていた
  • 工事経歴書の業種区分や請負金額が契約資料と合っていない
  • 前年度からの会社情報変更が建設業許可側へ反映されていない
  • 経審を受ける年度だけ提出すればよいと誤解している

税務用決算書と建設業用財務諸表は同じではありません

税務用の決算書と、建設業許可で提出する財務諸表は勘定科目や表示区分が同じとは限りません。完成工事高、完成工事原価、未成工事支出金、未成工事受入金など、建設業特有の科目を確認しながら所定様式へ組み替えます。

経営事項審査を予定している場合は、建設業用財務諸表が経営状況分析の基礎になります。毎年の組替え方が大きく変わらないよう、税理士・経理担当・建設業許可担当の間で勘定科目の整理方針を共有すると管理しやすくなります。

工事経歴書は「許可業種」と「実績」の基礎資料

工事経歴書には、許可を受けている業種ごとに主要な工事を整理します。工事名だけではなく、元請・下請の区分、請負代金、工期、注文者などを契約書・注文書・請求書・工事台帳等と照合して作成します。

工事台帳に許可業種を付けておくと決算時が楽になります
日頃から工事ごとに「どの建設業種か」「元請か下請か」「完成日」「請負金額」を管理しておくと、工事経歴書・完成工事高・経審の集計を一貫して行いやすくなります。

更新・経営事項審査との関係

決算変更届は、許可更新の際に過去の提出状況を確認されるほか、経営事項審査では審査基準となる決算期の工事実績・財務内容を整理する出発点になります。公共工事を継続して受注する会社は、「決算確定 → 決算変更届 → 経営状況分析 → 経審 → 入札参加資格」という年間スケジュールを作っておくと管理しやすくなります。

期限を過ぎた場合は未提出のまま放置しない

建設業法上の提出期限は事業年度終了後4か月以内です。期限を過ぎた場合も、未提出の状態を放置せず、許可行政庁の案内に従って速やかに提出します。行政庁によっては遅延理由や再発防止について確認される場合があるため、決算日を基準に毎年の社内締切を設定しておくと安全です。

地域ごとの様式を確認

提出様式・納税証明書・電子申請の取扱いは許可行政庁により異なる場合があります。都道府県ページから公式の建設業許可案内・様式をご確認ください。

よくある質問

赤字決算でも提出が必要ですか?

利益・損失の状況にかかわらず、建設業許可業者には毎事業年度終了後の届出が必要です。

提出期限はいつですか?

建設業法上は毎事業年度終了後4か月以内です。決算確定・税務申告後に余裕をもって準備してください。

税理士が作った決算書をそのまま出せますか?

建設業許可では所定様式の財務諸表を使用するため、通常は税務用決算書の内容を建設業様式へ整理します。