建設業許可(新規)

建設業許可を新たに取得するときは、まず「許可が必要な工事か」「どの業種で許可を取るか」「知事許可か大臣許可か」「一般建設業か特定建設業か」を順番に整理します。許可要件だけでなく、営業所の実態、技術者の配置、社会保険、財産的基礎、欠格要件まで確認する必要があります。

軽微な工事建築一式は1,500万円未満等、その他は500万円未満が基準
許可業種一式2業種+専門27業種の計29業種
許可区分知事/大臣、一般/特定を工事体制に合わせて判断
このページで詳しく解説

許可が必要な工事29業種と許可区分許可要件財産的基礎実務経験の証明許可取得後の管理
最初に「許可が必要か」を確認
建築一式工事は1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の建設工事は1件500万円未満であれば「軽微な建設工事」に該当する場合があります。金額には消費税等を含み、材料支給がある場合の扱いにも注意が必要です。

新規許可で最初に決める4つの区分

01

取得する業種

工事名ではなく、実際の施工内容を29業種のどれに当てはめるか確認します。複数業種を同時に申請することもできます。

02

知事許可・大臣許可

建設業を営む営業所が1都道府県内だけなら知事許可、2以上の都道府県にある場合は大臣許可が基本です。

03

一般・特定

元請として受注した工事で、下請契約総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合は、原則として特定建設業許可を検討します。

04

申請する営業所

登記上の所在地だけでなく、建設業の営業所として契約締結等を行う実態があるかを確認します。

許可要件で確認するポイント

  • 常勤役員等による適正な経営体制を備えているか
  • 営業所ごとに、申請業種に対応する営業所技術者等を配置できるか
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について適切な加入状況となっているか
  • 請負契約に関して誠実性を有しているか
  • 一般・特定それぞれの財産的基礎等を満たすか
  • 役員等を含め、建設業法上の欠格要件に該当しないか

申請までの流れ

  1. 工事内容と受注計画を整理現在・将来請け負う工事、元請・下請、請負金額、下請発注額を整理します。
  2. 許可区分と業種を決定知事/大臣、一般/特定、29業種のどれを取得するかを決めます。
  3. 人・営業所・財産要件を確認常勤役員等、営業所技術者等、営業所実態、財産的基礎、社会保険等を確認します。
  4. 証明資料を収集資格証、実務経験資料、登記事項証明、納税・財務資料、営業所関係資料等を揃えます。
  5. 申請・補正対応管轄行政庁の方法に従って申請し、追加確認や補正があれば対応します。

準備する書類・情報の例

会社・事業者関係

  • 登記事項証明書、定款、役員等の情報
  • 直近の財務諸表、納税関係資料
  • 社会保険加入状況が分かる資料

人・営業所関係

  • 資格証、卒業証明、実務経験を証明する資料
  • 常勤性・在籍状況を確認できる資料
  • 営業所の使用権限・実態を確認できる資料

新規申請で起きやすい確認不足

「資格があるから許可が取れる」とは限りません。資格・実務経験と申請業種が対応しているか、営業所技術者等が営業所に常勤できるか、過去の勤務先での経験をどの資料で証明するか、財務状況をどの時点で判定するかなど、複数の要件を同時に満たす必要があります。

一般建設業・特定建設業で異なる財産的基礎

新規許可では「売上があるか」だけではなく、申請区分に応じた財産的基礎等を確認します。一般建設業では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または一定の継続営業実績のいずれかを基準に確認するのが基本です。特定建設業では、欠損比率、流動比率、資本金、自己資本についてより厳しい基準が設けられています。

区分 主な確認内容 準備のポイント
一般建設業 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力など 直近財務諸表や残高証明等で、どの基準を使って証明するか整理
特定建設業 欠損、流動比率、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など 申請時点の決算内容で各基準を満たすか早めに確認
2025年2月1日から特定建設業の金額基準が改正
発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる場合が特定建設業許可を検討する目安です。古い4,500万円・7,000万円の資料を使わないよう注意してください。

営業所技術者等・実務経験の証明で詰まりやすい点

営業所技術者等の要件は、国家資格、指定学科の卒業と実務経験、一定年数の実務経験など、業種や一般・特定の区分によって確認方法が異なります。実務経験を使う場合は、単に「長く建設会社で働いた」という説明だけではなく、どの会社で、どの期間に、どの業種の工事へ従事したかを具体的に整理します。

資格で確認する場合

  • 資格名と申請業種の対応
  • 一般/特定のどちらに使えるか
  • 合格証明書・免許証等
  • 営業所での常勤性

実務経験で確認する場合

  • 必要な経験年数
  • 経験した工事の具体的内容
  • 在籍期間の裏付け
  • 契約書・注文書・請求書等の工事資料

営業所として認められるための考え方

建設業法上の営業所は、単なる登記上の本店や郵便物の受取場所ではなく、建設工事の請負契約について見積り、入札、契約締結などの実質的な営業活動を行う拠点として判断されます。自宅兼事務所、賃貸事務所、支店など形態に応じて、使用権限や営業所としての実態を説明できるよう準備します。

許可取得後に続く手続まで考えておく

新規許可はゴールではありません。許可取得後は毎事業年度の決算変更届、役員・営業所・営業所技術者等に変更があった場合の届出、5年ごとの更新が続きます。公共工事を元請で受注する場合は、経営事項審査と発注者ごとの入札参加資格申請も必要になります。

公式情報を確認

国土交通省「建設業の許可とは」、許可の要件を確認できます。実際の提出先・様式・手数料は都道府県ページから確認してください。

よくある質問

500万円未満の工事だけなら必ず許可不要ですか?

建築一式工事とそれ以外で基準が異なり、材料支給など請負代金の算定にもルールがあります。また、他法令の登録・届出が必要な工事もあります。実際の工事内容で確認してください。

知事許可で他県の工事を施工できますか?

知事許可・大臣許可の区分は、主に営業所をどの都道府県に設けて建設業を営むかで判断します。工事現場が他県にあるだけで直ちに大臣許可になるわけではありません。

一般建設業と特定建設業は売上規模で決まりますか?

会社全体の売上高ではなく、発注者から直接請け負った工事で下請へ出す契約額などを基準に判断します。