すでに建設業許可を持っている事業者が、現在の許可にない建設業種を追加するときに行うのが業種追加です。工事の呼び名ではなく、建設業法上の29業種のどれに該当するかを確認し、その業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
単に許可業種を増やす場合と、同じ業種について一般建設業から特定建設業へ移行する場合などでは申請区分が異なります。現在の許可区分と追加後の受注・下請計画を確認してください。
業種追加が必要になりやすい場面
受注範囲を広げる
従来の許可業種ではカバーできない専門工事を受注する予定がある。
元請案件が増える
一式工事と専門工事の区分を見直し、必要な専門業種を追加する。
技術者体制が整った
資格取得や実務経験の蓄積により、新しい業種の営業所技術者等を配置できる。
将来の入札に備える
経審・入札参加資格の対象業種を増やすため、先に許可業種を整える。
業種追加で確認する事項
- 追加予定の工事がどの許可業種に該当するか
- 追加業種の営業所技術者等となる人の資格・学歴・実務経験
- 営業所技術者等の常勤性と他業務・他営業所との関係
- 現在の一般/特定の区分と、追加後に必要となる区分
- 決算関係届出・変更届が最新の状態か
- 更新時期が近い場合、同時申請・許可日の一本化を検討するか
業種判定で注意したいこと
契約書や見積書に書かれた工事名と、建設業法上の許可業種が必ず一致するとは限りません。「一式工事の許可があればすべての専門工事を単独で請け負える」というものでもないため、実際の工事内容、主たる工事、附帯工事の関係を整理して判断します。
申請までの流れ
- 追加したい工事を整理契約内容・施工範囲・工事実績から対象業種を確認します。
- 技術者要件を確認資格・指定学科・実務経験等から営業所技術者等の適格性を確認します。
- 既存許可との整合を確認一般/特定、営業所、既存の届出状況を整理します。
- 証明資料を収集・申請資格・経験・財務・営業所関係の資料等を揃えて申請します。
一式工事と専門工事は「上位・下位」の関係ではありません
土木一式・建築一式の許可を持っていれば、すべての専門工事を自由に単独受注できるというものではありません。一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに工事を完成させる業種です。専門工事を単独で請け負う場合は、工事内容と請負金額に応じて、その専門工事の許可が必要になることがあります。
追加業種の営業所技術者等をどう確認するか
業種追加では、新しく追加する業種について営業所技術者等の要件を満たす人を営業所ごとに配置できるかが中心的な確認事項です。資格で証明する場合は資格と業種の対応を、学歴・実務経験で証明する場合は指定学科、必要年数、経験工事の内容を確認します。
資格を使う場合
- 資格区分が追加業種に対応しているか
- 一般/特定の要件に適合するか
- 営業所で常勤できるか
- 他営業所との配置関係
経験を使う場合
- 必要年数を満たしているか
- 対象業種の工事経験か
- 工事実績を裏付ける資料
- 在籍期間を裏付ける資料
一般建設業・特定建設業の区分も同時に確認
追加業種を一般建設業で取得するのか、特定建設業で取得するのかによって、営業所技術者等や財産的基礎の要件が変わります。元請として受注した工事で、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる見込みがある場合は、特定建設業の必要性も合わせて検討します。
更新時期が近い場合と、業種追加後の経審
現在の許可の更新時期が近い場合は、業種追加と更新を別々に申請するか、同時期に進めるかを検討します。また、公共工事を予定している場合は、業種追加後にその業種で経営事項審査を受け、発注者側の入札参加資格へ反映させる流れも考えておく必要があります。
国土交通省「建設業の許可とは」で29業種や許可区分を確認できます。電子申請の対象・操作はJCIP案内、地域ごとの手数料等は都道府県ページをご確認ください。
よくある質問
一式工事の許可があれば、専門工事の許可は不要ですか?
一式工事は総合的な企画・指導・調整のもとに工事を完成させる業種であり、専門工事を単独で請け負う場合には対応する専門業種の許可が必要になることがあります。
資格者が入社したらすぐ業種追加できますか?
資格の種類と対象業種、営業所技術者等としての常勤性、既存の配置状況などを確認する必要があります。
更新と業種追加を同時に申請できますか?
申請時期や現在の許可の残存期間、行政庁の取扱いにより検討できます。具体的な申請区分と手数料は管轄行政庁で確認してください。