建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可業者として建設業を営む場合は更新申請が必要で、法令上は有効期間満了日の30日前までの提出が必要です。更新時には、毎年の決算関係届出や各種変更届が適切に提出されているかも確認します。
法令上の期限とは別に、都道府県等が更新申請の受付期間を案内している場合があります。未提出の変更届や決算関係届出があると準備に時間がかかるため、余裕をもって確認してください。
更新前に確認する6項目
- 許可番号、許可日、有効期間、許可業種
- 毎事業年度の決算関係届出が提出済みか
- 商号、所在地、資本金、役員等の変更届が提出済みか
- 常勤役員等・営業所技術者等の要件を現在も満たしているか
- 営業所の新設・廃止・移転や許可業種の変更がないか
- 社会保険加入状況、欠格要件等に問題がないか
更新手続の流れ
- 許可の満了日を確認許可通知書や許可情報から期限を確認します。
- 過去5年間の届出を棚卸し決算関係届出、役員・営業所・技術者等の変更を確認します。
- 現在の要件を再確認常勤役員等、営業所技術者等、社会保険等の状態を確認します。
- 更新書類を作成・申請管轄行政庁の様式・提出方法・手数料に従います。
- 補正・追加資料へ対応行政庁から照会があれば期限内に対応します。
満了日までに更新申請をした場合
適法に更新申請を行っている場合、従前の許可の有効期間が満了した後でも、更新申請に対する許可・不許可の処分がされるまでは従前の許可が有効とされる仕組みがあります。ただし、期限を過ぎてから初めて申請すればよいという意味ではありません。
更新と一緒に検討しやすい手続
よくある注意点
「前回更新できたから今回も同じ」とは限りません。役員構成、技術者、営業所、社会保険、会社の登記、許可業種の状況が5年間で変わっていることがあります。更新準備では、現在の会社実態と建設業許可上の登録内容が一致しているかを確認することが重要です。
更新準備は「満了日の確認」だけでは足りません
建設業許可の更新では、現在の許可番号・許可業種・有効期間だけでなく、前回の許可・更新から現在までの会社実態を確認します。役員の交代、本店・営業所の移転、常勤役員等や営業所技術者等の異動、社会保険の状況などが変わっていれば、必要な変更届が適切に提出されているかを棚卸しします。
| 確認する時期 | 主な作業 |
|---|---|
| 満了日の数か月前 | 許可内容、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等の現況を確認 |
| 更新申請の準備期 | 決算変更届・変更届の提出漏れと証明資料を整理 |
| 受付開始後 | 更新申請を提出し、追加資料・補正へ対応 |
期限内に申請した場合と、期限を過ぎた場合
適法に更新申請を行っている場合は、従前の許可期間が満了した後でも、更新申請に対する許可・不許可の処分がされるまでは従前の許可が有効とされます。一方、更新申請をしないまま有効期間を経過すると許可は失効します。再び許可が必要な規模の工事を請け負うには、新規申請からやり直すことになる可能性があり、施工計画や経審・入札参加資格にも影響します。
更新で特に確認したい「人」と「営業所」
人に関する確認
- 常勤役員等の在籍・役職
- 営業所技術者等の資格・常勤性
- 役員・支配人等の変更届
- 退職・異動後の後任者要件
営業所に関する確認
- 本店・支店の所在地と営業実態
- 営業所ごとの許可業種
- 移転・新設・廃止の届出
- 使用権限・契約締結機能
更新と業種追加・区分変更を同時に検討する場合
更新時期と受注計画が重なる場合は、新しい業種の追加や一般建設業・特定建設業の区分変更を同時期に検討することがあります。申請区分の組合せ、手数料、許可の有効期間の扱いは許可行政庁ごとに確認が必要です。将来の大型元請工事や公共工事を予定している場合は、更新前に現在の許可体系を見直すと効率的です。
国土交通省「建設業の許可とは」では許可の有効期間・更新の基本を確認できます。地域ごとの受付方法は都道府県ページをご確認ください。
よくある質問
許可の有効期間は何年ですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。継続する場合は更新申請が必要です。
更新申請は満了日の何日前までですか?
法令上は満了日の30日前までに提出する必要があります。行政庁が別途受付開始時期を案内している場合があるため、早めに確認してください。
決算変更届を出していない年度があっても更新できますか?
未提出の届出がある場合は、更新前に提出状況を整理する必要があります。具体的な扱いや順序は許可行政庁の案内に従ってください。